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交通事故外来

無題ドキュメント

交通事故に遭われた方に

万が一、交通事故に遭われたら、かねこ鍼灸整骨院にご相談下さい。
適切な対処とアドバイスをさせて頂きます。
交通事故外来 相談電話 045-402-7114 (午前9:00~午後20:00)
交通事故外来 相談メール xxxtoru0301@i.softbank.jp
(随時受付しております。 一両日中にお返事いたします。)
かねこ鍼灸整骨院では一般診療部門とは別に、ムチ打ち症を含めた交通事故外来部門があります。
その理由は、交通事故の治療と一般の治療とはあらゆる面で違いがあり、それはしばしば患者様にとって煩わしい問題になるからです。
当院ではこれまでの経験を活かし、そのような患者様のお役に立てればと考えております。
では煩わしい問題とはどのようなことでしょうか?
①警察への届出、加害者・保険会社との話し合いなど、交通事故に遭った時の正しい対処法が わからない!
②事故後、数日経ってから痛みや不快症状が現れた!
③仕事や家事・育児・介護などに追われて、ろくに通院できずにいたら、症状が慢性化してしまった。
④事故後の症状があまり強くないので、影響がどの程度のものなのか、自分では判断がつかない!
⑤損害賠償や慰謝料の算定法が分からなかったので、充分な賠償が受けられなかった!
⑥事故の影響で気持ちが塞いでしまった!車両が怖くなった!などの精神的影響。
かねこ鍼灸整骨院ではこのような一般の診療ではあまり起こらない問題に対して、対応できるように努力を 続けて参りました。
事故後の正しい対処法をアドバイスし、適切な問診・検査を行い、どのくらいで治るかの見通しを 担当の先生がご説明いたします。
また、必要に応じて他の医療機関とも連携し、MRI・CT等の各種検査やメンタルヘルスケアも行います。
治療法は担当の先生と相談して決めることができるので、患者様にとって、受け入れやすく、 効果的な治療法を選択することができます。
おかげさまで、多くの交通事故患者様からご支持を頂いております。
治療が終了したら、自賠責保険、支払契約、休業保障や交通事故後遺症治療に必要な事務的処理は当院のスタッフが対応致します。
損害賠償、慰謝料等の額が適切かどうかも、当院のスタッフがお調べしてアドバイスいたします。
交通事故のお怪我は後遺症を残してしまうことも多いので、心身共にダメージを残さないように、
きちんと治療することをオススメします。
実際に当院で治療を受けられた方の、体験談も随時ご報告いたします。

交通事故に遭われたら

交通事故は突然のことで、誰でも最初は慌ててしまいます。万一、事故に遭ったときには、次のような対応が必要になります。

加害者は警察へ事故の報告をする義務がありますが、被害者からも届出を忘れないで行いましょう。(加害者が処罰を恐れて届け出ないこともあるため。)
また診察や治療を受ける場合は、物損事故ではなく人身事故の扱いにする必要があります。
救急車で運ばれるようなケガなら当然ですが、後日診察を受ける場合でも人身事故の取り扱いにしていないと治療費などの支払いが受けられません。
一度物損事故として届け出ると人身事故への取り扱い変更に時間や手間がかかり、被害者の精神的な負担も大きくなります。
念のため検査を受けたいというような場合でも、人身事故扱いにしておくと良いでしょう。
加害車両の登録番号
加害者の住所・氏名・連絡先
加害者の勤務先と雇主(個人または会社とその責任者)の住所・ 氏名・連絡先(加害者が仕事中の場合、 加害者の雇主も賠償責任を負うことがあるため。)
加害者側が加入している自賠責保険と任意の自動車保険の保険会社名・保険証明書番号等

事故の目撃者がいる場合は、その人の証言をメモし、また氏名・連絡先を聞き、後日必要ならば証人になってくれるようにたのんでおきます。

自分でも現場の見取図や事故の経過などを記録したり、写真を撮っておくことも大切です。

最寄の自動車安全運転センターから交通事故証明書を交付してもらいます。
申請用紙は同センターのほか、警察署、交番、駐在所等にも備え付けてあります。(自賠責保険での被害者の直接請求や仮渡金の請求にも必要。)

たいしたことはないと思っても、意外に重傷であることもあります。
また事故後、数日経ってから痛みや不快症状が現れるケースも多いです。
事故後事故にあったら専門家(医師、柔道整復師など)の診察を受けましょう。
また診断書を発行してもらい所轄の警察へ提出する事も必要です。
診断書の提出により、物損事故から人身事故の扱いになり自賠責保険へ治療費の請求が可能となります。)

ひき逃げされたり、無保険車や盗難車によって被害を受けた人に対しては、 政府の保障事業によって被害者の救済をはかっています。
保障事業への請求は、国(国土交通省)から法律に基づいて、業務の委託を受けた保険会社等で受付けています。

「来院してからはどんな感じ?」

それでは、来院から手続き、治療、治癒までの流れを説明いたします。

交通事故の受傷後、または後遺症で来院。

まず問診でどのような事故だったのか、事故後の処置はどうだったのかを確認します。
そして、お辛い症状を丁寧にお伺い致します。
次にどこがどのように悪いのか、筋肉や骨、関節などの状態を診察します。

検査結果と効果のありそうな治療方法、その治療の必要性などをご説明します。
苦手な治療、怖いなと思う治療や希望する治療などがありましたら、遠慮せずにおっしゃってください。
(物理療法の反応は複雑で、患者様が不快に思いながら治療を受けられても、効果は半減することが多いのです)

1回目の治療を行います。またどのくらいで治るかの見通しをご説明致します。
ただし、ムチ打ちなどの場合で、お怪我をされた直後は、見通しが立ちにくい場合がございます。
(症状が出きってない事が想定される場合など)

保険会社に対して、加害者に対して、警察への届け出などの対処法を、お教えいたします。
人身事故扱いになってない場合は、こちらで診断書もご用意いたします。

2回目の来院時に、1回目の治療後の反応をみて、治療計画を固めていきます。

最初は治療計画を基に治療を致します。
のちに状態の変化に応じて、治療を進めていきます。
通院終了まで責任をもって治療に当たらせていただきます。

通院終了後、自賠責保険支払契約休業保障など交通事故後遺症治療に必要な事務的処理は当院のスタッフが対応します。
また損害賠償、慰謝料等の額が適切かどうかも、当院のスタッフがお調べしてアドバイスいたします。

最初は治療計画を基に治療を致します。
のちに状態の変化に応じて、治療を進めていきます。
通院終了まで責任をもって治療に当たらせていただきます。
お辛い症状から、改善まで一緒にお付き合い致します。 

自賠責保険で支払われる損害と限度額

被害者1名についての支払限度額は次の通りです。
傷害による損害 最高120万円

診察、入院、投薬、手術、治療にかかる費用及び診断書の発行にかかる費用通院にかかる交通費(タクシー代など)

交通事故証明書、被害者側の印鑑証明、住民票等

原則として1日5700円。
立証資料等によりこれを超えることが明らかな場合、1日につき19000円を限度としてその実額が支払われます。
※専業主婦の方も請求が可能です。

1日につき4200円が支払われます。
後遺障害による損害 最高4000万円(※限度額は等級別に定められています。)
死亡による損害 最高3000万円

損害賠償額が上記の限度額を超えた場合は、任意保険からの支払いとなります。
任意保険の支払い保険金は契約内容により限度額が変ります。
また任意保険は過失割合(加害者と被害者の過失の程度)により過失相殺を行い賠償額の減額が行われます。

過失割合の認定については、運転者あるいは歩行者が道路交通法などに規定されている注意義務を怠っていなかったか、どちらの当事者に交通法規上の優先権が認められるのかを基本要素とし、さらに修正要素として事故発生時間、交通事情、道路状況、双方の車種や事故当時の走行速度などといった諸要素を加味して妥当な過失割合を認定していくことになります。

なお、自賠責保険においては被害者保護の観点から過失相殺は行わず、被害者に「重大な過失」があった場合についてのみ「減額」が適用されることになっています。

損害賠償額(治療費・交通費・休業損害・慰謝料など)は、被害者側が請求しなければそのままで示談にされてしまいます。実際の損害は全て請求いたしましょう。

自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払基準に詳細を明記しております。

下記PDFダウンロードから支払い基準のダウンロードが可能です。

PDFダウンロード

示談の進め方

 
交通事故の賠償問題は、ほとんどが当事者間の話し合いによる示談で解決されています。
示談が成立すると、特別の事情がない限り、あとで勝手に変更・取消しすることはできません。
したがって慎重に示談するよう、注意する必要があります。
1、自分の請求内容が正当であることを裏づける証拠として、具体的な資料(交通事故証明書、診断書、領収証等)をそろえておきます。
2、心がまえとしては、感情的にならず、あせらず慎重にすすめます。
示談書に署名・捺印する場合は、十分検討し、条件を納得してからにします。
3、示談はあらかじめ専門家(弁護士など)の話を聞き、納得できる最低限の条件を決めておいて 交渉すると早く示談ができるようです。
4、示談がまとまったら、示談書を作成します。
≪示談書について≫
示談書の形式は自由ですが、既製の書式を利用することもできます(損害保険会社にも備え付けてあります)。
しかし、次の事項は必ず記載しないと、あとで問題となることがあります。  
・当事者名
・事故発生日時
・場所
・加害車両の登録番号
・事故の状況
・示談内容
・支払方法
・作成年月日
・署名
・捺印  
≪示談内容を確実に履行させるためには≫
示談した内容を確実に実行させるために、また万一に備えるためには、次のような措置が有効です。

「約束を守らなかったら、日割計算で加算金をとる」
「分割払いを怠ったら、残金は一時払いにする」
などの違約条項を示談書の中に入れておきます。

相手の近親者や知人など、資金力のある人を連帯保証人につけさせ、確実に損害賠償金を受け取れるようにします。

これには次の方法があります
即決和解
当事者間での話し合いがまとまった段階で、相手方の住所を管轄する簡易裁判所に和解を申し立て、和解調書を作ってもらいます。
和解調書は、裁判の確定判決と同じ効力があり(上訴できません)、相手が履行しなければ、いつでも強制執行ができます。
手続きも簡単なうえ、費用もたいへん安く済むので(賠償金額にかかわらず一律1,500円の収入印紙と、切手代、代書料等)、便利な方法です。
公正証書
示談がまとまったら、当事者双方で公証人役場に行き、公正証書を作ってもらいます。
その中に〈債務不履行の場合は、すぐ強制執行を受けても異議はない〉という執行認諾条項を入れておきます。
これによって裁判をしなくても強制執行ができます。
≪示談がなかなかできない場合は≫
示談交渉に応じなかったり、納得できる条件が出ないなど、示談交渉が進まないときは、専門家(弁護士など)に相談してみるほか、次のような方法が考えられます。

内容証明郵便は、手紙の内容を郵便局長が証明する形式のものです。
この郵便で、(○○の損害を賠償せよ)という催促を配達証明にして出すので、相手との示談を進めるためには有効です。
また、相手が応じず、あとで争いになったときなど相手の不誠意を証明する証拠にもなり、
時効の中断事由になります。

被害者が毎月の生活費や治療費に困る場合などは、裁判所にいわゆる仮払いを求める仮処分を申請することができます。
審議が非常に早く始められ、裁判所が申請を認めれば、決定(支払い命令)が出されます。
決定が出ると、つづいて強制執行を行うことができ、動産を差し押さえれば1週間ほどで競売・現金化できるので、申請から大体10日ぐらいでお金を入手できます。
しかし、決定が出ると、ほとんどの場合、加害者があきらめて、支払いに応じてきます。

【注意点】
示談書には、『今後、この件については一切請求しない』という意味の条項を書くのが一般的です。
したがって損害の見通しも十分に立たないうちに示談すると、後から請求できなくなって困る事があります。
また、後遺障害についての心配がある場合は、後日のために『もし今後本件による後遺障害が生じたときは改めて協議する』という条項を示談書の中に入れておきます。
しかし、この条項がなくても、後遺障害については、
後から賠償請求できることを認めている判例もあります。

車両格落ち損害(評価損)

破損してしまった車、修理に出しても完全に直らなかった場合など、下取り価格も下がってしまいます。
事故前との差額を払ってもらうのが、格落ち損害です。
≪格落ち損害額の算定≫
この金額は、修理費をもとにその30%ほどを格落ち損として認めるのが一般的です。
また、事故前後での査定額を実際に出してもらい、その差額を評価損とする方法もあります。
≪どのような場合に支払われるか≫
理後、現状回復不能箇所の残存等のケース
塗装など外観上に僅かな色むらや変色化が残る
車の性能が落ちる
走行時ハンドルが振れる、車体の振動、異音がするなど 車の機構や部品に不具合な部分が生じる
修理の不具合から車の使用期間が短縮
交換価格の低下等を理由とするケース
事故歴により下取り価格が低下
≪実際の査定額≫
事故前後の査定額の算出により、損害額が支払われることもあります。
無料査定で実際にどの程度査定が下がったか確認してみましょう。
日本最大の車買取ネット~全国対応・愛車無料査定 http://www.carview.co.jp/service/assessment/assessment_other.asp